私の友人はケアマネージャーの仕事をしています。
年々、利用者さんが増加しているので毎日、忙しく働いています。
ニュースでもよく耳にする”高齢者問題”ですが、現場にいる友人から話を聞くと、かなり深刻な問題になっているようです。
また、利用者さんと同居しているご家族の方たちも日々、大変だと聞いています。
ご家族の方たちは介護することだけで精一杯で、医療費控除などの事務的なことを知らない人が多いそうです。
介護用のおむつ代が医療費控除になるなんて、私も知りませんでした。
私も近い将来、両親を介護する立場になるので、ケアマネージャーの友人にいろいろ教えてもらいました。
【医療費控除って?】
医療費控除は病気やケガなどで医療費が(一定の金額以上)かさんだ時に確定申告すると、税金の還付が受けられる仕組みです。
★(実際に支払った医療費の合計額 -
保険金などで補てんされる金額)- 10万円
つまり・・・
年間に支払った医療費のうち、10万円を超えた分ということになります。(最高は200万円までです)
また、年間所得が200万円未満の人は所得の5%を超えた分になります。
えっ?!年間10万円!そんなに払ってないよ・・・っな感じで大した金額にならないと思って、申告しない人も多いと思います。
実は・・・ 「医療費」という言葉が「治療費」などに限定して考えていた人が多いためです。
病院で支払った治療費はもちろんですが、処方された薬代、入院や通院のための交通費、自分で買った市販薬も”医療費”として対象になるのです。
そして、6か月以上に渡って寝たきり状態であると、お医者さんから認められた場合のおむつや尿取りパッドなども控除の対象になるのです。
なお、医療費控除の対象になるのは、申告する本人だけでなく、生計が一緒の 家族のために支払った医療費も含まれるのです。
なお、介護関連で言えば、医療系の介護サービスの自己負担分や福祉系の介護サービスも対象になりますよ。
【お医者さんから「おむつ使用証明書」をもらいましょう】
家族が介護を必要とするようになって、おむつを使い始めても必ずしも医療費控除の対象になるわけではないので、気をつけるポイントです。
まずは、お医者さんから「寝たきり」の状態であると診断されることが必要です。
「寝たきり度の判定基準」というものがあり、これに当てはまるかどうかということになります。
参考:<寝たきり度 ランクB>
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ
1.車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2.介助により車椅子に移乗する
お医者さんの診断がおりたら、「おむつ使用証明書」という書類を発行してもらいます。
実は・・・
この「おむつ使用証明書」がないと確定申告の医療費控除の時におむつ代を申告できません。レシートや領収書をだけではNGなので気を付けましょう。
なお、「おむつ使用証明書」はたいてい有料なので、1年間で使うおむつやパッドのおおよその量や医療費、介護保険の自己負担分などが、
「10万円 + 証明書の手数料」を超えそうかどうかをおおまかに計算してみるとよいですよ。
【まとめ】
家族の介護が必要になってくると、なにかと目に見えない出費も増えがちです。
上述したことを参考にして頂き、確定申告で還付を受けられるようになるといいですね。おむつ代も意外とばかになりません。少しでも還付があると助かると思います。
